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成年後見制度のご案内

成年後見制度とは?

 成年後見制度は、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な人が、経済的な不利益を受けたり、生活上の不自由さを解消するために、「成年後見人」などの支援者が法律行為を支援する制度です。

「財産管理」と「身上監護」について支援が行われます

 成年後見制度で支援される内容は、預貯金などの管理と、医療・介護等の手続きの2つに大別できます。また「成年後見人」などの支援者は、本人が単独で行ってしまった契約を取り消したり、本人に代わって法的な契約締結などを行うことができます。

財産管理とは

●預貯金の管理
●税金や水道光熱費などの支払い
●不動産などの管理
●遺産分割
      など

身上監護とは

●介護・福祉サービス利用の手続き
●施設への入退所の手続き、費用支払い
●医療機関の受診に関する手続き
●要介護認定の申請
          など

「成年後見制度」の種類としくみ

 成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。

成年後見制度を利用するためには…

法定後見制度に関するQ&A

成年後見人は、だれがどのように選定するのですか?
家庭裁判所がもっとも適任だと判断して選任した人が、成年後見人等を務めます。多くの場合、配偶者や子どもなどの親族が選ばれますが、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門家や、福祉関係の公益法人が選ばれることもあります。また、複数人が選任されることもあります。
成年後見制度の手続きをするのには、どのくらいの費用がかかりますか?
法定後見制度の場合、必要書類や印紙代に1~2万円程度、判断能力の鑑定料に5~10万円程度の費用がかかります。
また法定後見制度の成年後見人などの報酬は、家庭裁判所が決定します。
申立てをしてからどのくらいの期間で成年後見制度を利用できますか?
本人の状況によって異なりますが、多くの場合、申立てをした日から4ヵ月以内に家庭裁判所での審査が終了しています。
選定された成年後見人の任期は決まっているのですか?
本人が病気などから回復して判断能力を取り戻したり、亡くなるまでは成年後見人としての責任を負うことになります。何らかの事由で成年後見人を辞任するときは、家庭裁判所の許可が必要になります。


成年後見制度についてのくわしい内容やご利用方法については、
お近くの地域包括支援センターまでお問い合わせください。